ヘビースモーカーのTさんから相談を受けました。できればタバコをやめたいのだがと。自分の意志だけでやめるのは難しいので、禁煙外来を利用してみてはと提案しました。
さて、Tさんは生活保護受給者です。保護費から費用が出るのか?調べてみました。まず、禁煙外来が保険適用になるには、喫煙の頻度などいくつかの条件があります。その条件に適えば保険適用となり、保護費の対象となるようです。担当のケースワーカーにも確認しました。まずはTさんから医療機関に問い合わせてもらい、条件に合うかどうかを確認してもらうことになりました。
ちなみに生活保護受給者の喫煙率の高さと、それ故の医療費の公的負担の増大を危ぶむ声も社会にはあり、喫煙率が減ることで公的負担も減るという社会全体のメリットもあるようです。ご本人の健康が第一なのは言うまでもありませんが。