今回は障害者雇用の中でも短時間でも働ける障害者の方が増えるかもしれないというお話。
現在、障害者雇用率制度の対象となる障害者は、現状、「週20時間以上」勤務する者に限定されています。
しかし、2024年4月1日以降から週10時間以上20時間未満の勤務を行う障害者についても、障がいの状態に応じて、雇用として認められることになる予定です。
対象は「週の労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者」について、事業主が雇用した場合、雇用率において「0.5人」として算定できるようになります。
ここでいう「重度身体障害者及び重度知的障害者」の重度という定義は以下の通りです。
- 身体障害者のうち、等級が1級または2級に該当する方
- 知的障害者のうち、等級がA(自治体によっては1度及び2度、もしくは等級Aに相当する判定書を受けている)に該当する方
- 精神障害者については、障がいの程度に関わらず、週10時間以上20時間未満の労働者を「0.5人」として算定します。
また、就労系の障害福祉サービスを利用する人が、空いた時間で雇用されて働く「雇用と福祉の併用」という働き方も行えていきます。
自分らしく働けるという選択肢が増えていくことは可能性が広がりますね。